800円の価値
ゲームセンターに行けば必ず置いてあるクレーンゲーム。
未だに魅力的な景品があるとついついコインを投入してしまいます。
そして気付くと千円札を両替している自分に気付いたりして…
しかも手ぶらで帰る時に自己嫌悪に陥ったりして…
最近だと、結構高そうなフィギュアなんかも入っていますが、あの景品の金額が「上限800円」と定められているとは知りませんでした。
社団法人日本アミューズメントマシン工業協会のサイトに、「アミューズメントマシンにおいて提供される適正景品のガイドライン」というものが掲載されています。
このガイドラインによると、景品の価格は以下のように規定されています。
景品1 個の価格は、市販価格で800 円を超えてはならない。
市販価格とは、景品専用に開発された製品を除き、一般市場における価格とする。
なお、景品専用に開発された商品であっても1 個800 円を超えてはならない。
市販価格で800円ですから、結構厳しい縛りですね。
原価で800円なら理解できるのですけれど…
そもそも、景品ですから景表法の適用範囲かと思っていたのですが、ゲームセンターが風営法の適用範囲であることから、同じく風営法の管轄下にあるというのは驚きでした。
ガイドラインでは、こう記されています。
2.定義
本ガイドラインで規定する景品とは風俗営業適正化法第2 条第8 号で規定されるゲームセンター等における営業において使用される「遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供する遊技設備」で提供される物品をいう。
また、「善良な風俗の保持、清浄な風俗環境の保持および青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する観点から」禁止されている景品というのが結構多くあります。
酒、タバコ、医薬品、偽造ブランド・キャラクター品などは言うに及びませんが、「健全な育成」に悪影響を及ぼすと言えば、当然劣情を催させる物品もNGという事になります。
従って…
IV 青少年の健全な育成や公序良俗を阻害する内容が印刷または記録された各種メディア(図書、写真、フィルム、ビデオテープ、CD-ROM・DVD 等の各種記録メディア類)
V 性的な行為の用に供する物品および性器を模した物品類
VI ショーツ、ブラジャー等の下着類
ああ、もうこんなけしからん物品は駄目に決まってます(笑
まあ、けしからん物品はどうでも良くて、「何故800円」という基準が決まった理由が良く判らないのですが、どうやら警察庁さまのご意向らしいです。
そもそも「上限800円」を知ったのは、こちらの記事なのですが、そこでこのように書かれています。
景品価格は、警察庁が「小売価格おおむね800円以下」とする風営法の解釈基準を受け、協会が適正景品のガイドラインで「市価800円以下」とした。警察庁解釈は昭和50年の30〜90円から段階的に引き上げられ、平成9年に500円から800円になった。
平成9年から800円になっていたんですね。
…当時の物価感覚が全然思い出せませんが、12年前の基準だったら、もう少し上げてもいいんじゃないでしょうか?
っていうか、どう見ても市販価格800円以上に見えるものってたくさんありますからね。
フィギュアで800円とかって価格帯自体あまり存在しないのでは?
ぬいぐるみだって、5,000円位する巨大なカピバラさん落とした事ありますよ。
(取れそうだってなったら、店員さんが袋持って横で待っててギャラリーが増えてきて恥ずかしかった…)
実際のところ、市販価格が幾らだろうと、欲しいと思ったらやるので関係ありませんけどね。
ただ、これからは「1アイテムのチャレンジは800円まで」にしようと心に誓ったのでした。